墓じまい業者に丸ごと頼める?撤去は石材店へ・代行と手続きの範囲

目次

墓じまいを丸ごと任せられる業者はいるのか。誰に、何を、どこまで頼めるのか——遠くのお墓を前に、そこで手が止まっていないでしょうか。

この記事では、頼む相手を仕事ごとに分けて整理します。役所の手続きは名古屋市の案内、お寺との話し合いは国民生活センターの助言と東京弁護士会の解説を使いました。書類づくりの報酬は、日本行政書士会連合会の調査で確かめています。

まず結論から

  • 墓じまいを頼む相手は、まず墓石を撤去する石材店です。撤去して更地に戻すことは、墓地の使用者の義務とされています。
  • 役所へ出す改葬許可の申請書は、自分で書けます。名古屋市は用紙をサイトで配り、八王子市は記入例も載せています。
  • 申請は郵送でもでき、現地に行かなくても進められます。作成まで人に任せるなら、相手は行政書士です。
  • お寺とのお金の話は、自分で話し合うのが基本です。もめごとの交渉を報酬を得て代理することは、弁護士でない者には禁じられています。
  • 石材店は、複数から見積もりを取って選びましょう。北九州市も、市立霊園の案内で勧めています。

「墓じまい業者」とは、誰のことなのか

墓じまいとは、今あるお墓を片付け、墓地の管理者に返すことです。遺骨をほかの墓地や納骨堂へ移すことは「改葬」と呼ばれ、役所の許可が要ります。

この一連の仕事は、相手ごとに持ち場が分かれています。頼める相手と決まりごとを、仕事ごとにまとめました。

仕事頼む相手知っておくこと
墓石の撤去石材店墓石を撤去して更地に戻すことは、墓地の使用者の義務とされています。
役所へ出す書類自分申請者は、墓地の使用者です。使用者以外の人が申請書を提出するときは、委任状が要ります。作成まで任せるなら、相手は行政書士です。
お寺との話し合い自分離檀料に明確な基準はなく、納得がいかないときは寺と話し合うことになります。
遺骨の納め先移す先の寺・霊園永代供養墓などに納めるところまで石材店に任せるのは難しい、と国民生活センターの月刊誌は書いています。納め先の選ばれ方と費用は、墓じまいの遺骨の行き先の記事にまとめました。

「遺骨の処分」を頼みたい、と考える人もいます。しかし、遺骨を捨てることは刑法で罰せられます。探すのは、遺骨の納め先です散骨を選ぶ場合、改葬許可証は発行されないと下関市は答えています。厚生労働省のサイトで公表されているガイドラインは、書面での契約、費用の明細書、散骨証明書の交付を散骨事業者に求めています。

声をかける順番にも目安があります。八王子市の案内では、今の墓地の管理者に連絡し、移す先を決めてから、役所に改葬許可を申請します。石材店の見積もりは、その前に取っておくことをおすすめします。墓じまいを検討してやめた人の理由で最も多いのは、解体費用の高さでした。総額の相場は、墓じまい費用の記事にまとめました。

墓じまいで誰に何を頼むかを、順番に示した図。1 複数の石材店に見積もりを頼む(頼む相手は石材店。同じ条件で頼み、金額と中身を比べる)。2 お寺・墓地の管理者に相談する(自分で、早めに。お金の話は話し合いで決まる)。3 遺骨の納め先を決める(自分で決める。納めるところまで石材店に任せるのは難しい)。4 役所に改葬許可を申請する(申請書は自分で書ける。郵送で出せる市もある)。5 墓石を撤去し更地にして返す(見積もりを比べて決めた石材店の仕事)。役所の手続きの順番は八王子市の案内による
図1: 墓じまいで、誰に何を頼むか。出典: 北九州市「諸手続きについて(市営霊園)」/曹洞宗「離檀料・墓じまいに関する報道について」/八王子市「改葬(お墓を移す)に関する手続き」/名古屋市「改葬」/国民生活センター「国民生活」2025年12月号 特集3

「墓じまい代行」には、どこまで任せられるのか

お墓が遠くて通えない。役所の手続きが難しそうだ。そんなとき、「代行」という言葉が目に入ります。鎌倉新書の調査でも、墓じまいを考えた理由の最多は「お墓が遠方にある」の52.0%でした。大変だったこととして、32.3%の人が「役所の手続き」を挙げています。調査は、同社がお墓の情報サイト「いいお墓」の利用者を対象に、2026年1月に行いました。次の記録では、かかる費用が①から⑤の項目に分かれていました。

遠方にある墓2基を、お寺と石材店に任せることにした当事者(個人ブログ・アメブロ)

②役所への埋葬変更的届出代行費

用紙にはわかる範囲で記入します。

③墓じまい茗荷金(冥加金)
④墓じまいに対する御布施
⑤合同塚に埋葬への御布施

という項目です。①と②は石やさんに支払い
③④⑤はお寺に支払います。

兵庫県姫路市に住む人が、広島県尾道市のお寺にある墓を、現地へ行かずに任せた記録です。①は墓の解体と遺骨の引っ越しの費用で、やり取りは電話とLINEでした。役所への申請も、名古屋市のように郵送で受け付ける市があります。

出典: 墓じまいの流れと費用(アメブロ)(台帳: V0097)

改葬許可の申請書は、自分で書けます名古屋市は、用紙をサイトで配っています。八王子市は記入例も載せていて、手数料はかかりません。どちらの市も、郵送で申請できます。

提出を人に頼むこともできます。名古屋市の案内では、墓地の使用者以外の人が申請書を提出するときは、委任状が要ります。京都市も、代理人が申請を代行する場合は委任状を求めています。先の記録でも、用紙は本人が書き、届け出は石材店が代わりに出していました。

書類を「作る」ところまで任せる場合は、相手が決まっています。名古屋市は改葬の案内に、行政書士でない人が報酬を得て役所へ出す書類を作ると行政書士法違反になる、と明記しています。

日本行政書士会連合会は2026年1月、会員が受け取った報酬額を調べました。「改葬等許可申請」に答えた行政書士は23人です。同じ調査で建設業許可(法人・更新)に答えた767人に比べると、わずかです。報酬は「5万円以上」が52.2%で最多、次が「2万5000円以上3万7500円未満」の26.1%でした。平均は6万3587円で、最小の7000円から最大の25万円まで開きがあります。

行政書士が受け取った「改葬等許可申請」の報酬額の内訳を示した横棒グラフ。回答した行政書士は23人で、1万2500円未満が13.0%、1万2500円以上2万5000円未満が4.3%、2万5000円以上3万7500円未満が26.1%、3万7500円以上5万円未満が4.3%、5万円以上が52.2%で最も多い。平均は6万3587円、最小は7000円、最大は25万円で、金額は消費税を含む
図2: 行政書士が受け取った「改葬等許可申請」の報酬額。出典: 日本行政書士会連合会 令和7年度報酬額統計調査の結果(令和8年1月実施)

お寺との話し合いも、代わってもらえるのか

寺院墓地の墓じまいは、勝手にはできません。寺などが発行する「埋葬証明書」などが要るからです。全国石製品協同組合の調査では、検討中の人の心配ごとで最も多かったのが「高額な離檀料を請求される」ことでした。離檀料とは、檀家をやめるときに、お礼として慣習的に寺へ支払うお金です。

母の代理で墓じまいを進めている60代の当事者(個人ブログ・note)

ネットで離檀交渉を代行してくれる会社を調べてみた。
大体 20万円はかかるみたい。(交渉代行代)

でも、どこのサイトも
最初はお寺さんと自分で離檀交渉で、こじれてからの代行サービスの流れ。 こじれたくて、こじれるわけでないが。。。

前の日に、未納だった管理費を払いにお寺を訪ねた人の記録です。対面では、ねぎらいの言葉をかけられました。このあと2社に電話で相談し、費用の概算と進み方を聞いています。国民生活センターも、離檀料は基本的に寺と話し合うものだと助言しています。

出典: 墓じまいサイトに相談してみた(note)(台帳: V0068)

国民生活センターの助言は、こうです。離檀料に明確な基準はなく、金額に納得がいかないときは、基本的に寺などと話し合うことになります。曹洞宗も、疑問や要望があれば、できる限り早い段階で菩提寺に相談するよう勧めています。

では、話し合いそのものを人に任せられるのでしょうか。弁護士法は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件の代理や和解を仕事にすることを禁じています。東京弁護士会の解説によると、「法律事件」には、すでに紛争になっている事案や、紛争になる可能性が高い事案が含まれます。代理人として交渉を行うことは、法律事務に当たります。

金額でもめて、交渉そのものを任せたいときは、相手が弁護士かどうかを確かめます。心配と実際には、ずれもあります。全国石製品協同組合の調査で、墓じまいを終えた人の回答は「困ったことはない」が最多でした。

石材店は、どう選べばよいのか

日本石材産業協会によると、墓石業を直接規制する法律はありません。そこで同協会は自主的なガイドラインを定め、守ると誓約した石材店を登録店として公表しています。店を選ぶときに頼りになるのは、見積もりです。

母を見送り、実家の菩提寺にある墓をしまった当事者(個人ブログ・note)

というわけで急きょ自力で別の石材業者を探すことになった。
ネットで検索すると「お墓」関連の業者仲介サイトが続々と出てくる。その中から適当に3件を選んで依頼内容を入力すると、各サイトを通じて紹介された業者から相次いで連絡があり、それら3つの業者に見積りをお願いした。

お寺を通じて届いた見積もりが想定の倍を超え、住職の了解を得て自分で探した人の記録です。選んだ業者の額は、最初の提示の3分の1を切りました。北九州市も、複数の業者から見積もりを取るよう勧めています。

出典: 墓じまいの話(note)(台帳: V0021)

北九州市は市立霊園の案内に、施工業者はどこでも構わないこと、複数の業者から見積もりを取るよう勧めることを明記しています。見積もりは、同じ条件で複数の石材店に頼みます

石材店の側にも、受注の前に確かめていることがあります。日本石材産業協会は、会員の石材店にその中身を尋ねました。見積もりを頼むときに確かめることを、表にまとめます。

確かめること中身
家族・親族の同意同意を得ずに進めると、後でトラブルになりやすいためです。石材店は、家族や親族に相談しているかを確かめます。
遺骨の納め先納め先が決まっていないと、取り出した遺骨をどうするかが問題になります。
工事の内容と金額の根拠見積もりが不明瞭だとトラブルになりやすいとして、石材店も項目の明確化を心がけています。
見積もり以外の追加費用ガイドラインは、追加費用が出る場合の説明を登録店に求めています。
撤去した墓石の処分先佐世保市は、墓じまい後の墓石は産業廃棄物(がれき類)に当たるとして、処分を請ける業者に、許可を受けた処理業者への委託を求めています。

迷ったときの相談先

全国石製品協同組合は2026年4月、40代から70代の500人に、墓じまいを考えたときの相談先を複数回答で尋ねました。最多は「夫・妻」の33.2%で、「誰にも相談しない」も32.8%でした。専門の相談先では、「寺院・霊園」が21.0%で最多です。

墓じまいを考えたときの相談先を示した横棒グラフ。全国の40〜70代の男女500人への複数回答の調査で、夫・妻が33.2%、誰にも相談しないが32.8%、専門の相談先で最も多い寺院・霊園が21.0%。原典の本文に数値がある項目だけを載せた
図3: 墓じまいを考えたとき、誰に相談するか。出典: 全国石製品協同組合「墓じまい」に関するアンケート調査(2026年4月調査)

困りごとによって、相談先は分かれます。

困りごと相談先
役所の手続き墓のある市区町村の窓口。申請書の作成まで任せるなら、行政書士です。
お寺とのお金の話まず、早い段階で菩提寺に相談します。解決しないときは、地元の消費生活センターか、消費者ホットライン(電話番号188)へ。
交渉を任せたいとき弁護士。報酬を得て法律事件の交渉を代理することは、弁護士でない者には禁じられています。
石材店との契約日本石材産業協会の「お墓なんでも相談室」。登録店は、相談室から苦情の連絡を受けたら、速やかに解決に取り組む決まりです。

自治体の助成を受けられる墓かどうかは、墓じまい補助金の記事で確かめられます。

まとめ

墓じまいで頼む相手は、仕事ごとに分かれます。墓石の撤去は石材店です。役所へ出す申請書は自分で書け、作成まで任せるなら行政書士です。もめごとの交渉は弁護士です。お寺との話し合いと、遺骨の納め先を決めることは、自分の仕事として残ります。

最初の一歩は、複数の石材店に見積もりを頼むことです。迷ったら、墓のある市区町村の窓口と、消費者ホットライン188に相談してください。

お寺や石材店に相談し、任せた3人の口コミ

最後に、お寺や石材店に相談し、任せた3人の記録から、一節ずつ紹介します。

夫名義の墓について、お寺で墓じまいの相談をした当事者(個人ブログ・アメブロ)

流れを 丁寧に教えて頂きました。

「 墓じまい代行サービス 」もされてて

必要な書類から、石材店の手配

取り出したお骨の洗浄 納骨堂まで…

出典: 連休最終日(アメブロ)(台帳: V0103)

明治と平成の墓2基について、石材店から見積書を受け取った当事者(個人ブログ・note)

上記の中に含まれてるのは、次の項目です。

・墓石の処分費用
・縁石など周辺付帯物の処分費用
・運搬費用
・遺骨の掘り出し費用
・納骨代(改葬費)

閉眼供養のためのお布施代は含まれていません。

出典: 墓じまいの予算が出ました(見積り段階です)(note)(台帳: V0006)

遠くの市営霊園にある墓を、石材店とのやり取りでしまった当事者(個人ブログ・note)

思っていたよりは大変ではなかった。
私は一度も現地に行っていない。

書類を書いて送ったり、必要なことを確認したりするだけで、遠くにあるお墓を手放すことができた。

出典: 墓じまい|費用と手続き期間の記録(note)(台帳: V0002)

参考文献

  1. 日本石材産業協会 (2023)「お墓じまいに関する業界内意識調査」結果(2023年度お墓じまいアンケート). 回答者は会員の石材店.
  2. 全国石製品協同組合(全石協)(2026)「墓じまい」に関するアンケート調査(2026年4月調査・全国40才代から70才代の男女500名).
  3. 全国石製品協同組合(全石協)(2024)「墓じまい」に関してのアンケート調査(2023年12月調査・全国40才代以上の男女182名).
  4. 鎌倉新書 (2026)【第4回】改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)全文版. 回答者は同社サイト「いいお墓」経由で資料請求・霊園見学をした人(有効回答733件).
  5. 日本行政書士会連合会 (2026) 令和7年度報酬額統計調査の結果(令和8年1月実施). 業務項目「改葬等許可申請」の回答者は23人.
  6. 刑法(明治40年法律第45号)第190条 死体損壊等. e-Gov 法令検索.
  7. 「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」研究報告書より. 厚生労働省のサイトで公表.
  8. 名古屋市「改葬」.
  9. 京都市「改葬許可申請の手続について」.
  10. 北九州市「諸手続きについて(市営霊園)」.
  11. 下関市「納骨・分骨・改葬について(よくある質問)」.
  12. 曹洞宗宗務庁 (2023)「離檀料・墓じまいに関する報道について」.
  13. 国民生活センター 見守り新鮮情報 第424号「墓じまい 離檀料に関するトラブルに注意」(小山市の転載ページ).
  14. 国民生活センター「国民生活」2025年12月号(No.160)特集「『家』を継げない時代の埋葬と祭祀を考える」. 特集3 横田睦(全日本墓園協会)ほか.
  15. 八王子市「改葬(お墓を移す)に関する手続き」.
  16. 弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止. e-Gov 法令検索.
  17. 東京弁護士会 非弁護士取締委員会「非弁行為とは」.
  18. 佐世保市 (2026)「墓じまい後の墓石の処分依頼を受ける業者の皆様へ」.
  19. 日本石材産業協会 (2023)「墓石工事契約等ガイドライン」(2023年11月1日改訂).

当事者の口コミの出典: V0097(アメブロ)/V0068(note)/V0021(note)/V0103(アメブロ)/V0006(note)/V0002(note)。いずれも本人が公開している記録で、引用は原文のままです。

更新履歴: 2026-09-19 公開